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住宅改修

介護保険の住宅改修とは?

介護保険の住宅改修とは、保険を利用して段差の解消や手すりの設置など自宅設備を改善したり導入したりすることです。
弊社では直接のご用命は承っておりませんが、協力業者のご紹介をしております。

介護保険が適用される
住宅改修

介護保険の認定のランクにかかわりなく、1人あたり20万円(消費税込)までの支給が受けられます。
※ただし、要介護状態が著しく高くなった場合や、転居した場合は再支給されます。
20万円までは自己負担は1割。20万円を超えた場合、超えた金額は自己負担になります。

※各市区町村により、公的介護保険以外に補助が受けられる場合や、手順についても異なることがあります。
※ご利用者さまの負担割合が変更になる場合は、「ご利用者負担額」も変更されます。詳しくは各市区町村の介護保険窓口にご確認ください。

1. 手すりの取り付け

廊下・トイレ・浴室・玄関などへの手すりの設置。手すりの形状は、二段式、縦付け、
横付けなどでネジや釘で取り付けるもの(圧着式も含む)。

※福祉用具貸与に掲げる「手すり」に該当するものは除かれます。

2. 床の段差の解消

部屋・廊下・トイレ・浴室・玄関などの敷居を低くしたり、スロープを取り付けて 段差を解消する工事。

※福祉用具貸与に掲げる「スロープ」、福祉用具購入に掲げる「浴室用すのこ」などを置くことによる床段差解消は除かれます。
※昇降機・リフト・段差解消機など動力による機器を設置する工事は除かれます。
※玄関以外の屋外の工事は除かれます。

3. 扉の取り替え

開き戸から引き戸・折り戸・アコーディオンドアなどに取り替える場合や、ドアノブの変更、戸車の設置。

4. 床材の変更

滑り防止や移動の円滑化などのために、部屋や浴室などの屋内の床材を滑りにくいものに変更する場合。
具体的には、畳からフローリング、ビニール系床材などへ。

5. 便器の取り替え

和式便器を洋式便器に取り替える場合。便器の位置・向きを変更する場合。

※すでに洋式便器である場合、暖房便座や洗浄機能の付加は含まれません。
※福祉用具購入に掲げる「腰掛便座」の設置は除かれます。

お問い合わせ

当社は福祉用具のレンタル・販売だけでなく、吸引機のレンタルなど医療機器の取り扱いといった
自社の強みを活かしながら地域密着型のサービスを提供しております。
ぜひお問い合わせください。

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